疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添6 訪問看護療養費関係

訪問看護情報提供療養費 問3

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
訪問看護情報提供療養費1について、訪問看護ステーションが利用者の同意を得て、利用者の居住地を管轄する市町村等又は指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供することとされているが、訪問看護ステーションの看護師等が、児童等である家族から介助や介護等を日常的に受けている利用者であること等の状況を把握した場合、その状況を含めて参考の様式を元にした文書に記載し情報提供してもよいか。
答
よい。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添6(訪問看護療養費関係)問3。原本PDFの91ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。