疑義解釈資料の送付について(その13)・2026年9月25日・別添2 訪問看護療養費関係
包括型訪問看護療養費 問1
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発 0305 第 19 号)の「第4 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項」1の(2)において、「訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ、当該訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した医師が所属する保険医療機関等において、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料(略)のいずれかを算定した日については、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費を算定できない」とあるが、当該医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションにおいて、包括型訪問看護療養費を算定することは可能か。
答
算定不可。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その13)(令和8年9月25日保険局医療課事務連絡)」別添2(訪問看護療養費関係)問1。原本PDFの3ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。