疑義解釈資料の送付について(その5)・2026年5月8日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問3

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出する場合の規定が新設されたが、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準についても、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出することができるか。
答
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準については、法人内で通算して算出することはできず、届出を行う保険医療機関等毎に、施設基準を満たす必要がある。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問3。原本PDFの10ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。