疑義解釈資料の送付について(その10)・2026年7月17日・別添4 訪問看護療養費関係

包括型訪問看護療養費 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
新規に開設する訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費の届出を行う場合において、 「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」 (令和8年3月5日保医発 0305 第9号)の別添「届出基準」の 11 の(9)のエに掲げる基準についての取扱い如何。
答
「届出基準」の 11 の(9)のエに規定する安全管理の体制確保のための職員研修の実施については、届出時に届出後3か月以内の研修の予定等により当該基準を満たすことが見込まれる具体的な計画や予定を示すことにより、当該基準を満たすものとして取扱う。 ただし、届出後1か月以内に当該研修を少なくとも1回実施している必要があるとともに、届出後3か月の時点で、届出時の計画や予定が遂行されておらず、施設基準を満たさない場合においては、包括型訪問看護療養費の取り下げを速やかに行うこと。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)」別添4(訪問看護療養費関係)問1。原本PDFの8ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。