疑義解釈資料の送付について(その11)・2026年7月30日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
ベースアップ評価料 問4
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
継続的な賃上げの取組の実施に係る評価について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8の施設基準において、「令和8年3月 31 日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関」等とあるが、例えば、令和8年3月 31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関が、令和8年4月1日以降に当該評価料の届出を辞退した後、改めて当該評価料の届出を行う場合であっても、当該要件を満たすものとして取り扱ってよいか。
答
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定を再開する月における対象職員の基本給等総額が、当該対象職員を外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の届出を辞退した月時点の給与体系に当てはめた場合の基本給等総額を下回っていない場合には、当該要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。なお、令和8年度診療報酬改定以前に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の届出を辞退した保険医療機関が、令和8年度診療報酬改定以後に改めて当該評価料の届出を行う場合、上記の要件における「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定を再開する月における対象職員の基本給等総額」については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価を除く。)による賃上げ分は含めないこと。
また、この場合における、中間報告書、実績報告書については、「令和8年5月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」を、「令和8年3月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と読み替えて作成し、令和8年度診療報酬改定前に算定していた外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の辞退前の給与水準と比較して、令和8年の給与水準が、令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)によって引き上げられていることを報告する必要がある。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その11)(令和8年7月30日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問4。原本PDFの6ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。