疑義解釈資料の送付について(その11)・2026年7月30日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問2

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に係る「賃金改善算定基礎額」の算出に際し、40 歳未満の非常勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)であっても、実労働時間が当該保険医療機関における常勤の医師及び歯科医師の所定労働時間(32時間未満の場合は、32 時間)以上である場合は、「常勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)」に含めてよいか。
答
よい。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その11)(令和8年7月30日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問2。原本PDFの6ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。