令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について 問51
厚生労働省老健局の原文です。
問
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定に係る業務管理等の項目のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合は、どのように考えればよいか。
答
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における「電話等による連絡及び相談を担当する者」は、随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応するオペレーターを指すものではなく、当該オペレーターが訪問看護サービスを行う看護師等の対応が必要と判断した場合に連絡を受ける看護師等を指すものである。
なお、オペレーター自身が訪問看護サービスを行う看護師等と兼務を行っている場合は、オペレーターを指すと考えて差し支えない。
【通所系サービス共通】
※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成 30 年3月 23 日)問 34 及び平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5) (平成 30 年7月4日)問1は削除する。
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】問51。原本PDFの31ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。