疑義解釈資料の送付について(その4)・2026年4月21日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
歯科技工所ベースアップ支援料 問5
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援料による委託費の増額に伴う消費税の増額分について、当該支援料を充当することとして差し支えないか。
答
差し支えない。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問5。原本PDFの15ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。