令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、施設サービス共通】

認知症専門ケア加算、認知症加算 問26

厚生労働省老健局の原文です。

問
認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)を算定するためには、認知症専門ケア加算(Ⅰ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅱ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
答
必要ない。例えば加算の対象者が 20 名未満の場合、 ・ 認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者 ・ 認知症看護に係る適切な研修を修了した者のいずれかが1名配置されていれば、算定することができる。 (研修修了者の人員配置例)加算対象者数 ~19 20~29 30~39 ‥ 「認知症介護に係る専門的な研修」 認知症介護実践リーダー研修 1 2 3 ‥ 必要な研修認知症看護に係る適切な研修修了者の「認知症介護の指導に係る専門的な研修」配置数 認知症介護指導者養成研修 1 1 1 ‥ 認知症看護に係る適切な研修(注)認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係る適切な研修を修了した者を1名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ1名配置したことになる。 ※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4) (令和3年3月 29 日)問 38 は削除する。

出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、施設サービス共通】問26。原本PDFの22ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。