疑義解釈資料の送付について(その8)・2026年6月17日・別添3 訪問看護療養費関係
包括型訪問看護療養費(緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算) 問4
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
包括型訪問看護療養費を算定する利用者において、緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算を算定できるのはどのような場合か。
答
緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算は、算定告示及び算定留意事項通知の規定に基づき、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じるだけでなく、主治医の指示により当該加算の算定要件を満たす緊急の指定訪問看護を行った場合に算定できることに留意すること。
また、包括型訪問看護療養費は、計画的な指定訪問看護だけではなく、随時の対応による指定訪問看護も含む評価であることから、日々の心身の状態の変動や利用者の求めに対応する指定訪問看護については、包括型訪問看護療養費に含めて評価されている。このため、包括型訪問看護療養費を算定する利用者における緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算の算定は、特に予見が困難で重篤な症状の出現等のため、緊急に主治医の明示の指示により通常とは著しく異なる対応を必要とした場合に限られるものであり、同日に多数の利用者に算定したり、同一の利用者に連日算定したりすることは想定されない。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その8)(令和8年6月17日保険局医療課事務連絡)」別添3(訪問看護療養費関係)問4。原本PDFの14ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。