介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【賃金改善方法・対象経費】
賃金改善方法・対象経費 問1-8-1
厚生労働省老健局の原文です。
問
賃金改善実施期間の設定について。
答
・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。)については、必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。
(例:6月に算定する処遇改善加算の配分について)
① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン
② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン
③ 6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン
出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問1-8-1。原本PDFの8ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。