医療保険(訪問看護療養費) / 賃上げ・物価
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)
ステーションに勤務する職員の賃金改善に充てるための評価料です。2026年6月改定で対象職員が「主として医療に従事する職員」から「勤務する職員」全体に広がり、額は2026年度・2027年度で段階的に引き上げられます。継続的に賃上げをしているステーションは高い区分になります。
金額・単位数
1,050円(Ⅰ) 2026年6月〜2027年5月・新たに賃上げを行うステーション(ほか3区分)算定単位
月1回((Ⅰ))区分番号07(告示74号)、改定概要 p.10-11届出
必要地方厚生局長等へ2026年6月改定
見直し2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| (Ⅰ) 2026年6月〜2027年5月・新たに賃上げを行うステーション | 1,050円 |
| (Ⅰ) 2026年6月〜2027年5月・継続的に賃上げを実施しているステーション | 1,830円 |
| (Ⅰ) 2027年6月〜・新たに賃上げ / 継続的賃上げ | 2,100円 / 2,880円 |
| (Ⅱ) 区分1〜18(2027年6月以降は36区分まで) | 区分1 30円〜区分18 540円(継続的賃上げの場合は区分ごとに上乗せ) |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
- (Ⅰ): 当該ステーションに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場合に、利用者1人につき月1回算定
- (Ⅱ): (Ⅰ)を算定した上で、賃金のさらなる改善が必要なステーションが、賃金改善算定基礎額に応じた区分で算定
- 賃金改善に関する計画と実績の報告が必要
注意点
- 改定前の(Ⅰ)780円は2026年5月までの額です
- (Ⅱ)の区分19〜36の額は2027年6月以降に算定します
2026年6月改定での扱い
(Ⅰ)を780円→1,050円(継続的賃上げは1,830円)に引き上げ、対象職員を拡大。2027年6月にさらに引き上げ。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号07(告示74号)、改定概要 p.10-11。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。