医療保険(訪問看護療養費) / 賃上げ・物価
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)
ステーションに勤務する職員の賃金改善に充てるための評価料です。2026年6月改定で対象職員が「主として医療に従事する職員」から「ステーションに勤務する職員(専ら管理者の業務に従事する者・業務委託の者を除く)」に広がり、額は2026年度・2027年度で段階的に引き上げられます。継続的に賃上げをしているステーションは高い区分になります。
金額・単位数
1,050円(Ⅰ) 2026年6月〜2027年5月・新たに賃上げを行うステーション(ほか3区分)算定単位
月1回((Ⅰ))区分番号07(告示67号)、改定概要 p.10-11届出
必要地方厚生局長等へ2026年6月改定
見直し2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| (Ⅰ) 2026年6月〜2027年5月・新たに賃上げを行うステーション | 1,050円 |
| (Ⅰ) 2026年6月〜2027年5月・継続的に賃上げを実施しているステーション | 1,830円 |
| (Ⅰ) 2027年6月〜・新たに賃上げ / 継続的賃上げ | 2,100円 / 2,880円 |
| (Ⅱ) 区分1〜18(2027年6月以降は36区分まで) | 区分1 30円〜区分18 540円(継続的賃上げの場合は区分ごとに上乗せ) |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
- (Ⅰ): 当該ステーションに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場合に、利用者1人につき月1回算定
- (Ⅱ): (Ⅰ)を算定した上で、賃金のさらなる改善が必要なステーションが、賃金改善算定基礎額に応じた区分で算定
- 賃金改善に関する計画と実績の報告が必要
注意点
- 改定前の(Ⅰ)780円は2026年5月までの額です
- (Ⅱ)の区分19〜36の額は2027年6月以降に算定します
2026年6月改定での扱い
(Ⅰ)を780円→1,050円(継続的賃上げは1,830円)に引き上げ、対象職員を拡大。2027年6月にさらに引き上げ。
届出の手続き
- 届出先: 訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長。ステーション単位で届け出ます (届出手続き通知 第2の1・2)
- 様式: 届出手続き通知の別紙様式11。様式は各地方厚生(支)局のサイトに掲載されています (届出手続き通知 別添 届出基準13)
- 審査: 届出を受け付けた日から2週間以内が標準です (届出手続き通知 第2の3)
- 算定の開始: 各月の月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日から算定します (届出手続き通知 第2の7)
- 変更: 届出の内容と異なる事情が生じた場合は、その月に速やかに変更の届出を行い、届出の翌月から変更後の額を算定します (届出手続き通知 第3の1)
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
(Ⅰ)は誰の賃金改善のためのもので、どう算定しますか?
ステーションに勤務する職員(専ら管理者の業務に従事する者と、業務委託により勤務する者を除く)の賃金改善を評価するものです。訪問看護管理療養費(月の初日の訪問)または包括型訪問看護療養費を算定する利用者1人につき、月1回算定します。
根拠:留意事項通知 第10の1・2
(Ⅱ)はどんなときに算定しますか?
(Ⅱ)の区分はどう決まりますか?
区分は自分で選ぶのではなく、次の式で出す【A】を別表2に当てはめて決めます。
- 【A】=(賃金改善算定基礎額 × 医療保険の利用者割合 × 0.5 − (Ⅰ)により算定される金額の見込み)÷ (Ⅱ)の算定回数の見込み
- 賃金改善算定基礎額は、対象職員の月額賃金総額に別表1の数(2026年6月〜2027年5月は1.29×3.2%、看護補助者・事務職員は1.29×5.7%)を掛けた額の合計
- 【A】が0を超えれば区分1(30円)、45以上で区分2(60円)と、30増えるごとに1区分上がる
区分19〜36は2027年6月以降に算定するため、それまでは区分18(540円)が上限です。計算例は(Ⅱ)の区分の記事で解説しています。
届出と、毎年の報告は?
別紙様式11で届け出ます。毎年8月に、前年度の「賃金改善実績報告書」と、算定している年度の「賃金改善中間報告書」を作成し(別紙様式11別添4の1)、地方厚生(支)局長に報告します。報告書の根拠となる資料は、算定する年度の終了後3年間保管します。
根拠:届出手続き通知 別添 13
賃金水準を引き下げる場合は?
事業の継続のため、対象職員の賃金水準(評価料による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、収支状況や引下げの内容等を記載した「特別事情届出書」(別紙様式11別添3)を届け出ます。年度を超えて引き下げることになった場合は、次年度の中間報告書を提出する際に、再度届け出ます。
根拠:届出手続き通知 別添 13
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示67号=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、届出手続き通知=訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号07(告示67号)、改定概要 p.10-11。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
