疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
ベースアップ評価料 問4
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・(Ⅱ)について「1日につき」という文言が令和8年度診療報酬改定で削除されたが、その趣旨如何。
答
同一の保険医療機関内において同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合並びに再診料の「注3」及び外来診療料の「注5」に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病で別の診療科を再診として受診した場合の2つ目の診療科についても、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定可能とする趣旨である。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問4。原本PDFの43ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。