疑義解釈資料の送付について(その7)・2026年5月29日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
ベースアップ評価料 問6
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
ベースアップ評価料の対象職員について、「事務職員」とは具体的に何を指すか。
答
主として事務を担当している者(医師事務作業補助者(医療クラーク)、診療情報管理士を含む)を指す。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問6。原本PDFの14ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。