疑義解釈資料の送付について(その5)・2026年5月8日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準においては、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和8年度に繰り越した場合の取扱い如何。
答
令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年 12 月までに賃金の改善措置を行う必要がある。 なお、この場合、令和8年度の賃金改善実績報告書において、令和7年度のベースアップ評価料による収入の繰越額は、「前年度からの繰越額(令和8年度分報告時のみ記載)」に、対象職員への実績としては「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額」に、それぞれ記載すること。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問1。原本PDFの10ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。