疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添6 訪問看護療養費関係

機能強化型訪問看護管理療養費 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されたが、以下の取扱いについては、機能強化型訪問看護管理療養費4についても同様となるのか。 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添5問 18、19、24、26「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和4年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添7問9
答
そのとおり。 なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (平成 30 年3月 30 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添5問 24 において、「キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは、 「保険医療機関」と、 「人事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは「保険医療機関」とそれぞれ読み替えるものとする。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添6(訪問看護療養費関係)問1。原本PDFの90ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。