疑義解釈資料の送付について(その11)・2026年7月30日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問6

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保険医療機関等は、具体的に何を提出すればよいか。
答
令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保険医療機関等は、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8年度の賃金改善中間報告書を提出する必要がある。 なお、令和7年度の実績報告書については令和8年度診療報酬改定前の様式を、令和8年度の中間報告書については令和8年度診療報酬改定後の様式を用いて報告すること。 また、提出に当たっては、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8年度の賃金改善中間報告書を1通のメールに添付して提出して差し支えない。 (参考)様式の掲載先https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html ・令和7年度の実績報告書用の様式(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和7年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関用・訪問看護ステーション用)) ・令和8年度の中間報告書用の様式(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和8・9年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局))

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その11)(令和8年7月30日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問6。原本PDFの8ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。