介護保険(訪問看護費) / 連携・退院
退院時共同指導加算(介護保険)
入院・入所中の利用者の退院・退所にあたり、病院等の主治医等と共同で在宅療養上の指導を行い、内容を提供した後、退院後の初回訪問を行った場合の加算です。
金額・単位数
600単位1回につき算定単位
退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回)訪問看護費 ホ(告示19号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 1回につき | 600単位 |
主な算定要件
- ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の主治医その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供すること
- 退院・退所後に当該利用者への初回の訪問看護を行った場合に算定
注意点
- 初回加算を算定する場合は算定できません
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 ホ(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。