介護保険(訪問看護費) / 連携・退院

退院時共同指導加算(介護保険)

入院・入所中の利用者の退院・退所にあたり、病院等の主治医等と共同で在宅療養上の指導を行い、内容を提供した後、退院後の初回訪問を行った場合の加算です。

金額・単位数

600単位1回につき

算定単位

退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回)訪問看護費 ホ(告示19号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
1回につき600単位

主な算定要件

  • ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の主治医その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供すること
  • 退院・退所後に当該利用者への初回の訪問看護を行った場合に算定

注意点

  • 初回加算を算定する場合は算定できません

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 ホ(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22