介護保険(訪問看護費) / 連携・退院

退院時共同指導加算(介護保険)

入院・入所中の利用者の退院・退所にあたり、病院等の主治医等と共同で在宅療養上の指導を行い、内容を提供した後、退院後の初回訪問を行った場合の加算です。

金額・単位数

600単位1回につき

算定単位

退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回)訪問看護費 ホ(告示19号)

届出

不要要件を満たせば算定可

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
1回につき600単位

主な算定要件

  • ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の主治医その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供すること
  • 退院・退所後に当該利用者への初回の訪問看護を行った場合に算定

注意点

  • 初回加算を算定する場合は算定できません

2026年6月改定での扱い

変更なし。

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よくある質問

いつ算定し、2回算定できるのはどんな場合ですか?

退院・退所後、初回の訪問看護を行った日に算定します。算定は退院・退所につき1回です。特別な管理を必要とする利用者(厚生労働大臣が定める状態=利用者等告示第6号)に、複数日に退院時共同指導を行った場合は、2回まで算定できます。加算を算定する月の前月に共同指導を行った場合も算定できます。

根拠:告示19号 訪問看護費 ホ、老企第36号 第2の4(26)①

テレビ電話で共同指導してもよいですか?

テレビ電話装置等を活用して行うことができます。その場合は、利用者またはその看護にあたる人の同意を得ます。個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を守ることとされています。

根拠:老企第36号 第2の4(26)①

指導の内容は、文書ではなくメールで渡してもよいですか?

電話で伝えるのではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法で提供することが想定されています。文書以外の方法で提供する場合は利用者や家族の同意が必要で、文書での提供を希望する場合はそれに応じます。

メールで送った場合は、送信できただけでは算定できません。利用者または家族が受け取ったことを確認し、確認したことを訪問看護記録書に記録しておく必要があります。

根拠:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問48・問49・問50

複数の事業所が共同指導をした場合は?

2回算定できる利用者(特別な管理を必要とする利用者)に、複数の訪問看護ステーション・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所が退院時共同指導を行う場合は、1回ずつ算定することもできます。

複数の事業所が指導する場合は、主治医の所属する医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に、他の事業所が共同指導をしているかどうかを確認します。

根拠:老企第36号 第2の4(26)②③

医療保険の訪問看護も使っている場合や、月の途中でサービスが変わった場合は?

介護保険で退院時共同指導加算を請求した場合、同じ月の医療保険の訪問看護での退院時共同指導加算は算定できません。同じ月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護での退院時共同指導加算も同様です(2回算定できる利用者に複数の事業所が指導した場合を除く)。

月の途中で訪問看護をやめ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護または看護小規模多機能型居宅介護に切り替えた場合は、変更後の事業所だけが算定できます(2回算定できる場合を除く)。

根拠:老企第36号 第2の4(26)④、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問36

記録は? 初回加算と一緒に算定できますか?

共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録します。また、初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しません。

根拠:老企第36号 第2の4(26)⑤、告示19号 訪問看護費 ホ

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)=令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 ホ(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。