介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【対象者・対象事業者】
対象者・対象事業者 問2-5-4
厚生労働省老健局の原文です。
問
地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に業務を委託している場合、当該地域包括支援センターが処遇改善加算を算定する際には、委託先の指定居宅介護支援事業所も、算定要件を満たす必要があるのか。
答
・ 処遇改善加算の算定に当たっては、申請者となる地域包括支援センターが申請要件を満たしていることで差し支えなく、委託先の指定居宅介護支援事業所が令和8年度特例要件又は処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件を満たす必要はない。
・ なお、処遇改善加算については、報酬上の介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費に上乗せされ、委託先の指定居宅介護支援事業所も含め、地域包括支援センター全体で処遇改善加算額以上の賃金改善を実施する必要があるため、必要に応じて、委託先においても賃金改善が適切に実施されるよう連携すること。
出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問2-5-4。原本PDFの15ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。