疑義解釈その1(2026年3月23日)の訪問看護に関わる問

疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日保険局医療課事務連絡)。23ページ・別添5。このうち訪問看護に関わる9問を原文で掲載しています。原本のPDF(厚生労働省)

別添内容収録した問
別添1医科診療報酬点数表関係1
別添2看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係3
別添3歯科診療報酬点数表関係0
別添4調剤報酬点数表関係0
別添5訪問看護療養費関係5

別添1 医科診療報酬点数表関係

別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

別添5 訪問看護療養費関係

問見出し問の冒頭
問1訪問看護基本療養費等同一建物居住者について、同一敷地内が含まれることとなったが、 ①同一敷地内とはどのような場合が該当するか。 ②例えば敷地が広大である場合においても、建物が同一敷地内に所在する場合は該当するのか。
問2訪問看護基本療養費等妊産婦または乳幼児への指定訪問看護に当たって、訪問看護の一環として妊産婦への育児指導や乳幼児の育児支援を行うことはできるか。また、その場合の訪問看護の実施時間の取り扱い如何。
問3訪問看護基本療養費等(特別地域訪問看護加算)特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か。
問4特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する者主たる傷病名が「視神経脊髄炎」の利用者は、特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の「多発性硬化症」に該当すると考えてよいか。また、主たる傷病名が「多巣性運動ニューロパチー」の利用者は、「慢…
問5特掲診療料の施設基準等の別表第8に該当する者特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8に新たに規定された在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者とは、どのような者が該当するか。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日保険局医療課事務連絡)」(PDF)。掲載ページ: 令和8年度診療報酬改定について(疑義解釈資料の送付について その1〜)。