介護保険(訪問看護費) / 重症・専門
特別管理加算(介護保険)
特別な管理を必要とする利用者への計画的な管理を評価します。対象の状態は医療保険の別表第8とほぼ同じ構成で、(Ⅰ)と(Ⅱ)は状態で分かれます。
金額・単位数
500単位特別管理加算(Ⅰ)(ほか1区分)算定単位
月1回訪問看護費 注13(告示19号)、告示94号 第六号・第七号届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500単位 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250単位 |
主な算定要件
- 都道府県知事に届出を行った事業所が、特別な管理を必要とする利用者に対し計画的な管理を行うこと
- (Ⅰ): 在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態
- (Ⅱ): 在宅自己腹膜灌流・在宅血液透析・在宅酸素療法・在宅中心静脈栄養法・在宅成分栄養経管栄養法・在宅自己導尿・在宅持続陽圧呼吸療法・在宅自己疼痛管理・在宅肺高血圧症患者の各指導管理を受けている状態、人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、週3日以上の点滴注射
注意点
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
- 看護体制強化加算の要件(算定割合20%以上)の分子になる加算です
2026年6月改定での扱い
変更なし。
届出の手続き
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
届出は必要ですか? いつ算定しますか?
2か所の訪問看護事業所を使っている利用者は?
特別管理加算は、1人の利用者につき1か所の事業所に限り算定できます。2か所以上の事業所を利用する場合の分配は、事業所間の合議に委ねられています。
根拠:老企第36号 第2の4(19)③
医療保険の訪問看護や、ほかのサービスと重なる場合は?
介護保険で特別管理加算を請求した場合、同じ月の医療保険の訪問看護での特別管理加算と、同じ月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護・看護小規模多機能型居宅介護での特別管理加算は算定できません。
月の途中で訪問看護をやめ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護または看護小規模多機能型居宅介護に切り替えた場合は、変更後の事業所だけが算定できます。
根拠:老企第36号 第2の4(19)②、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問36
「真皮を越える褥瘡の状態」とは? 何を記録しますか?
NPUAP分類のⅢ度・Ⅳ度、またはDESIGN分類(日本褥瘡学会)のD3・D4・D5に当たる状態です。この状態で算定する場合は、1週間に1回以上、褥瘡の状態(深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を観察・アセスメント・評価し、発生部位と実施したケア(家族等への指導を含む)を訪問看護記録書に記録します。
根拠:老企第36号 第2の4(19)④⑤
「点滴注射を週3日以上行う必要がある状態」とは?
主治医が、点滴注射を週3日以上行う必要がある旨の指示を事業所に出し、かつ、事業所の看護職員が週3日以上点滴注射を実施している状態です。点滴注射が終わった場合など必要なときは、主治医に速やかに状態を報告し、訪問看護記録書に実施内容を記録します。
根拠:老企第36号 第2の4(19)⑥⑦
訪問したときに症状が重篤だった場合は?
速やかに医師の診療を受けられるよう、必要な支援を行うこととされています。
根拠:老企第36号 第2の4(19)⑧
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)=令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注13(告示19号)、告示94号 第六号・第七号。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
