介護保険(訪問看護費) / 重症・専門
特別管理加算(介護保険)
特別な管理を必要とする利用者への計画的な管理を評価します。対象の状態は医療保険の別表第8とほぼ同じ構成で、(Ⅰ)と(Ⅱ)は状態で分かれます。
金額・単位数
500単位特別管理加算(Ⅰ)(ほか1区分)算定単位
月1回訪問看護費 注13(告示19号)、告示94号 第六号・第七号届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500単位 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250単位 |
主な算定要件
- 都道府県知事に届出を行った事業所が、特別な管理を必要とする利用者に対し計画的な管理を行うこと
- (Ⅰ): 在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態
- (Ⅱ): 在宅自己腹膜灌流・在宅血液透析・在宅酸素療法・在宅中心静脈栄養法・在宅成分栄養経管栄養法・在宅自己導尿・在宅持続陽圧呼吸療法・在宅自己疼痛管理・在宅肺高血圧症患者の各指導管理を受けている状態、人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、週3日以上の点滴注射
注意点
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
- 看護体制強化加算の要件(算定割合20%以上)の分子になる加算です
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注13(告示19号)、告示94号 第六号・第七号。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。