疑義解釈資料の送付について(その5)・2026年5月8日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
ベースアップ評価料 問7
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。
答
含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等のうち、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時 17 点・再診時等4点となる。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問7。原本PDFの11ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。