疑義解釈資料の送付について(その5)・2026年5月8日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

歯科技工所ベースアップ支援料 問11

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのようになるのか。 ①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯を装着する際に、キーパー付き根面板と有床義歯に対してそれぞれ装着料を算定した場合 ②帯環を含む固定式矯正装置を装着する際に、それぞれ装着料を算定する場合
答
①キーパー付き根面板と有床義歯(磁石構造体を含む)は別装置であるため、有床義歯とキーパー付き根面板の装着料の算定時に、歯科技工所ベースアップ支援料はそれぞれ算定できる。 ②帯環と固定式矯正装置は同一装置であるため、歯科技工所ベースアッ プ支援料は1回算定する。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問11。原本PDFの12ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。