令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【全サービス共通事項】
LIFE への提出情報について 問174
厚生労働省老健局の原文です。
問
令和6年4月以降サービス提供分に係る LIFE への提出情報如何。
答
・ 令和6年4月以降サービス提供分に係る LIFE への提出情報に関して、令和6年4月施行のサービスについては、令和6年度改定に対応した様式情報を提出すること。
・ 令和6年6月施行のサービス(訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、予防訪問リハビリテーション、予防通所リハビリテーション)については、令和6年4~5月サービス提供分の提出情報に限り、令和3年度改定に対応した様式情報と令和6年度改定に対応した様式の提出情報の共通する部分を把握できる範囲で提出するか、令和6年度改定に対応した様式情報を提出すること。
・ 各加算で提出が必要な情報については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月 15 日)を参照されたい。
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【全サービス共通事項】問174。原本PDFの106ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。