医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院
訪問看護情報提供療養費
利用者の同意を得て、市町村や学校、入院・入所時の主治医などに訪問看護の情報を提供した場合の療養費です。3つの区分があり、いずれも1,500円です。
金額・単位数
1,500円情報提供療養費1(市町村等・相談支援事業者等への情報提供)(ほか2区分)算定単位
区分ごとに月1回など区分番号03(告示67号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 情報提供療養費1(市町村等・相談支援事業者等への情報提供) | 1,500円 |
| 情報提供療養費2(学校等への情報提供) | 1,500円 |
| 情報提供療養費3(入院・入所時の主治医への情報提供) | 1,500円 |
主な算定要件
- 1: 別表第7・第8の利用者、精神障害を有する者またはその家族等、18歳未満の児童について、市町村等や指定特定相談支援事業者等の求めに応じ、文書を添えて情報提供すること(月1回)
- 2: 18歳未満の超重症児・準超重症児、または別表第7・第8に該当する18歳未満の児童が保育所・学校等(大学を除く)に通う場合に、学校等の求めに応じて情報提供すること
- 3: 保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に入院・入所する利用者について、主治医が入院先へ紹介するにあたり、主治医に訪問看護の情報を文書(別紙様式4)で提供すること(写しは求めに応じて入院先と共有)
2026年6月改定での扱い
変更なし。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
情報提供療養費1・2・3の違いは?
- 1: 市町村等または指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて、保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合。利用者1人につき月1回
- 2: 保育所・幼稚園・学校等からの求めに応じて、医療的ケアの実施方法等の情報を提供した場合。利用者1人につき原則として各年度1回(入園・入学・転園・転学等で初めて在籍する月と、医療的ケアの実施方法等を変更した月は別に算定可。いずれも月1回まで)
- 3: 利用者が保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に入院・入所する際に、訪問看護の情報を主治医に提供した場合。利用者1人につき月1回
根拠:留意事項通知 第6の1(2)・2(2)・3(2)
対象になる利用者は?
1は、別表第7・別表第8に掲げる者、精神障害を有する者またはその家族等、18歳未満の児童です。2は、18歳未満の超重症児・準超重症児と、18歳未満で別表第7・別表第8に掲げる者です。
根拠:基準告示(告示103号) 第2の10・11
提供の期限・様式と、記録は?
1と2は、訪問看護を行った日から2週間以内に、定められた様式(1は別紙様式1または2、2は別紙様式3)の文書で提供した場合に算定します。3は別紙様式4の文書で主治医に提供し、求めに応じて写しを入院・入所先と共有します。提供した文書の写しは訪問看護記録書に添付し、1と2は依頼者と依頼日も記載します。
根拠:留意事項通知 第6の1(2)(3)・2(2)(5)・3(2)(3)
算定できない場合は?
いずれも1人の利用者につき1つのステーションしか算定できないため、他のステーションが情報を提供していないかを確認します。そのほか、次の場合は算定できません。
- 1: 市町村等が指定訪問看護事業者である場合(その市町村に住む利用者)、特別の関係にある相談支援事業者等への提供
- 2: ステーションと学校等の開設主体が同じ場合(なお2は、文書を提供する前6月の期間に定期的に訪問看護を行っているステーションが算定)
- 3: 入院・入所先が特別の関係にある場合や、主治医の所属する医療機関と同じ場合
根拠:留意事項通知 第6の1(4)(5)・2(4)(6)(7)・3(4)(5)
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、基準告示(告示103号)=訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号・現行)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号03(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
