医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院
訪問看護情報提供療養費
利用者の同意を得て、市町村や学校、入院先の医療機関などに訪問看護の情報を提供した場合の療養費です。3つの区分があり、いずれも1,500円です。
金額・単位数
1,500円情報提供療養費1(市町村等・相談支援事業者等への情報提供)(ほか2区分)算定単位
区分ごとに月1回など区分番号03(告示74号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 情報提供療養費1(市町村等・相談支援事業者等への情報提供) | 1,500円 |
| 情報提供療養費2(学校等への情報提供) | 1,500円 |
| 情報提供療養費3(保険医療機関等への情報提供) | 1,500円 |
主な算定要件
- 1: 別表第7の疾病等の利用者等について、居住地の市町村・都道府県や指定特定相談支援事業者等に情報提供すること
- 2: 学校等に通う利用者について、学校等に情報提供すること
- 3: 入院・入所する利用者について、保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に情報提供すること
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号03(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。