令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【療養通所介護】
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件 問56
厚生労働省老健局の原文です。
問
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの要件である、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。
答
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確保することは認められない。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (令和3年3月 26 日)問 52 の修正。
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【療養通所介護】問56。原本PDFの34ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。