疑義解釈資料の送付について(その7)・2026年5月29日・別添4 訪問看護療養費関係
包括型訪問看護療養費 問1
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
包括型訪問看護療養費の施設基準における「イ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること」及び「ウ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施する訪問看護に関する情報提供を行った実績があること」の規定について、これらの研修等を、例えば開設者が同一である地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションと連携して行った場合でも要件を満たすものと考えてよいか。
答
「イ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること」及び「ウ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施する訪問看護に関する情報提供を行った実績があること」のそれぞれについて、当該訪問看護ステーションと特別の関係(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令和8年3月5日保医発 0305 第6号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する関係)にない、地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連携が含まれていることが必要である。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)」別添4(訪問看護療養費関係)問1。原本PDFの18ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。