疑義解釈資料の送付について(その7)・2026年5月29日・別添4 訪問看護療養費関係

包括型訪問看護療養費 問3

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
包括型訪問看護療養費の施設基準において、「包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住する建物を、訪問看護ステーションにつき 1か所指定すること」とあるが、訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行いたい併設又は隣接する(同一の敷地内を含む。)高齢者向け住まい等の建物が複数ある場合の取扱如何。
答
訪問看護ステーションが併設又は隣接する(同一の敷地内を含む。)高齢者向け住まい等の建物が複数ある場合は、包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行う訪問看護ステーションの看護職員等の体制や訪問看護ステーションの事務所と高齢者向け住まい等の建物の居室との距離等を鑑みて、 それぞれの建物における利用者への指定訪問看護を当該訪問看護ステーションが一体的に行うことが可能である場合には、併設又は隣接する(同一の敷地内を含む。)高齢者向け住まい等の建物を複数指定して届出を行うことは可能である。 また、包括型訪問看護療養費を算定すると複数の施設を指定して届出を行った場合において、同一建物及び単一建物居住利用者数は、複数の施設を合算した合計の人数となることに留意すること。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)」別添4(訪問看護療養費関係)問3。原本PDFの18ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。