疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
ベースアップ評価料 問3
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O002」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O003」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P001」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P002」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P003」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第三調剤診療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)における「40」調剤ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。
答
必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要な期間は以下のとおりである。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の1月における給与の支払い実績が必要。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、届出前の3月における給与の支払い実績が必要。
なお、これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月 26 日事務連絡)別添2の問1については廃止する。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問3。原本PDFの43ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。