介護報酬改定に関するQ&A(介護保険)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)の訪問看護に関わる問
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)。2024年4月30日発出・10ページ。このうち訪問看護に関わる2問を原文で掲載しています。原本のPDF(厚生労働省)
【訪問看護・介護予防訪問看護】
| 問 | 見出し | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 問1 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 | 減算の要件のひとつに「当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。」とあるが、この訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々で数え… |
| 問37 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 | 介護老人保健施設、介護医療院及び医療 機関を退院・退所した日に訪問看護費を算定できるのは、特別管理加算の対象の状態である利用者のほか主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要であると認めた場合でよいか。 |
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」(PDF)。掲載ページ: 令和6年度介護報酬改定について(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1〜)。