介護保険(訪問看護費) / 体制
緊急時訪問看護加算
24時間連絡できる体制と、計画外の緊急訪問を必要に応じて行う体制を評価します。(Ⅰ)は緊急時訪問における看護業務の負担軽減の取組が要件です。医療保険の24時間対応体制加算に相当します。
金額・単位数
600単位(Ⅰ) 訪問看護ステーション(ほか3区分)算定単位
月1回訪問看護費 注12(告示19号)、告示95号届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| (Ⅰ) 訪問看護ステーション | 600単位 |
| (Ⅰ) 病院または診療所 | 325単位 |
| (Ⅱ) 訪問看護ステーション | 574単位 |
| (Ⅱ) 病院または診療所 | 315単位 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を都道府県知事に届け出ていること
- 利用者の同意を得て、利用者・家族等に対して24時間連絡できる体制にあり、かつ計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にあること
- (Ⅰ): 電話等で看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制に加え、緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の体制を整備していること
- (Ⅱ): 常時対応できる体制にあること
注意点
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
- 計画外の緊急時訪問には早朝・夜間・深夜の加算を算定できませんが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問は算定できます
2026年6月改定での扱い
2026年6月改定での変更なし(2024年6月改定で(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分に)。
届出の手続き
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
(Ⅰ)600単位と(Ⅱ)574単位の違いは?
(Ⅱ)は、利用者・家族等からの電話等で看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制が要件です。(Ⅰ)はそれに加えて、緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する十分な業務管理等の体制が要件で、次の6項目のうち、アまたはイを含む2項目以上を満たす必要があります。
- ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
- イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
- ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
- エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
- オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
- カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
「夜間対応」に入るもの・入らないものは?
運営規程に定める営業日・営業時間以外に、実際に緊急時訪問をした場合や、電話連絡を受けて指導をした場合です。当番として割り振られていても対応がなかった場合は含みません。訪問日時の変更や利用者負担額の支払いの問い合わせなど、事務的な内容の電話も含みません。
「翌日」は、時間外の対応の終了時刻を含む日とされ、終了時刻は残業時間を含めた時刻です。たとえば3月1日の営業時間外から3月2日の営業開始まで当番が割り振られ、夜間対応が3月1日中に終わった場合も、翌日は3月2日です。運営規程で24時間365日を営業時間としている事業所は、夜間・早朝・深夜の時間帯に計画的な訪問等をしている場合を夜間対応とみなして判断します。
負担軽減の各項目は、具体的にどんな取組ですか?
通知とQ&Aでは、たとえば次のように示されています。
- ア 勤務間隔の確保: 夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整など。「労働時間等見直しガイドライン」等を参考に、実効性のある休息が確保されるよう配慮
- イ 2連続まで: 職員の急病等でやむを得ず3連続以上になっても、その日を含む1か月間の時間外の連絡相談担当の勤務のうち、満たさない勤務が0.5割以内なら要件を満たすものとみなす
- エ 勤務体制の工夫: 夜勤交代制、早出・遅出を組み合わせた勤務体制など。単に従業者の希望に応じた調整は該当しない
- オ ICT等の活用: 看護記録の音声入力、訪問先での電子カルテ入力、ICTを使った関係機関との情報共有など。単に電子カルテ等を使っているだけでは該当しない
- カ 担当者への支援体制: 夜間対応の看護師が他の看護師に相談できる体制、緊急訪問中に別の利用者から電話があったとき他の看護師が代わりに対応できる体制、夜間対応の前に状態が変わりそうな利用者の情報を共有しておくことなど
夜間の電話は、看護師以外の職員が受けてもよいですか?
原則は、事業所の保健師または看護師です。ただし、次をすべて満たし、連絡相談に支障がない体制であれば、保健師・看護師以外の職員でも差し支えないとされています(その職員について届け出ます)。
- 電話対応のマニュアルを整備している(相談内容に応じた対応の流れ、保健師・看護師への連絡方法、記録と情報共有の方法。この3点は最低限で、必要な事項も適宜記載する)
- 緊急訪問の必要性を保健師・看護師が速やかに判断でき、緊急訪問できる体制がある
- 管理者が、その職員の勤務日・勤務時間を勤務時間割表で示し、保健師・看護師に明示している
- その職員は相談を受けたら保健師・看護師に報告し、報告を受けた保健師・看護師が訪問看護記録書に記録する
- 以上を利用者・家族等に説明し、同意を得る
理学療法士等が担当する利用者から電話を受けた場合も、自分で判断せず、速やかに保健師・看護師に連絡します。
根拠:老企第36号 第2の4(18)⑥⑦⑧、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問34・問35
利用者への説明と、「1人1か所」のルールは?
事業所の看護師等が、24時間対応の体制にあること、計画外の緊急時訪問を行う体制にある場合は加算を算定することを説明し、同意を得ます。加算は1人の利用者につき1か所の事業所に限られるため、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないかを確認します。
24時間連絡できる体制として、他の事業所や従事者を経由する連絡相談体制や、事業所以外の者が所有する電話を連絡先にすることは認められません。
根拠:老企第36号 第2の4(18)①④⑥
いつ算定し、医療保険とはどう関係しますか?
その月の介護保険の訪問看護の1回目の日に、月1回算定します。介護保険で請求した場合、同じ月の医療保険の訪問看護での24時間対応体制加算、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の緊急時訪問看護加算、看護小規模多機能型居宅介護の緊急時対応加算は算定できません。
根拠:老企第36号 第2の4(18)②
計画外の緊急時訪問をしたときの単位は?
緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数を算定します(准看護師による訪問は100分の90)。居宅サービス計画の変更が必要です。その緊急時訪問には早朝・夜間・深夜の加算は算定できませんが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問には算定できます。
根拠:老企第36号 第2の4(18)③
届出はどうしますか? いつから算定できますか?
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、告示95号=厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)=令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注12(告示19号)、告示95号。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
