介護保険(訪問看護費) / 体制
緊急時訪問看護加算
24時間連絡できる体制と、計画外の緊急訪問を必要に応じて行う体制を評価します。(Ⅰ)は緊急時訪問における看護業務の負担軽減の取組が要件です。医療保険の24時間対応体制加算に相当します。
金額・単位数
600単位(Ⅰ) 訪問看護ステーション(ほか3区分)算定単位
月1回訪問看護費 注12(告示19号)、告示95号届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| (Ⅰ) 訪問看護ステーション | 600単位 |
| (Ⅰ) 病院または診療所 | 325単位 |
| (Ⅱ) 訪問看護ステーション | 574単位 |
| (Ⅱ) 病院または診療所 | 315単位 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を都道府県知事に届け出ていること
- 利用者の同意を得て、利用者・家族等に対して24時間連絡できる体制にあり、かつ計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にあること
- (Ⅰ): 電話等で看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制に加え、緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の体制を整備していること
- (Ⅱ): 常時対応できる体制にあること
注意点
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません
- 1月以内の2回目以降の緊急時訪問は、早朝・夜間・深夜の加算を算定できます
2026年6月改定での扱い
2026年6月改定での変更なし(2024年4月改定で(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分に)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注12(告示19号)、告示95号。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。