疑義解釈資料の送付について(その6)・2026年5月22日・別添4 訪問看護療養費関係
包括型訪問看護療養費 問3
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
包括型訪問看護療養費において、立案した訪問看護計画よりも多い又は少ない訪問看護時間となった場合に算定する区分如何。
答
実際に訪問看護を提供した時間に応じた区分により算定する。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その6)(令和8年5月22日保険局医療課事務連絡)」別添4(訪問看護療養費関係)問3。原本PDFの11ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。