令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【全サービス共通】

業務継続計画未策定減算について 問166

厚生労働省老健局の原文です。

問
行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
答
・ 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 ・ 例えば、通所介護事業所が、令和7年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和7年 10 月からではなく、令和6年4月から減算の対象となる。 ・ また、訪問介護事業所が、令和7年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月から減算の対象となる。

出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【全サービス共通】問166。原本PDFの101ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。