疑義解釈資料の送付について(その3)・2026年4月20日・別添5 訪問看護療養費関係
包括型訪問看護療養費 問1
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行っている高齢者住まい等に居住する別表第7に規定する疾病等に該当する利用者への訪問看護において、例えば、日中の時間帯に訪問看護計画に基づいて訪問看護を 40 分行い訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する予定だったが、その後、夜間帯に緊急の対応が必要となり訪問看護を 30 分実施し、当該日の訪問看護の回数は2回、訪問看護時間は 70 分となった。
① 包括型訪問看護療養費の算定告示に「1 日に2回以上の指定訪問看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する」と規定されているが、計画による訪問看護でない場合であっても、包括型訪問看護療養費を算定するということでよいか。
② この例では、訪問看護時間は1日あたり 70 分となり「ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満」に該当するが、訪問看護の回数は1日あたり2回のため、「ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満」の算定要件である1日当たり3回以上の訪問看護の実施を満たしていない。包括型訪問看護療養費を算定する場合、算定する区分如何。
答
① そのとおり。
② 「イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満」の区分を算定する。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その3)(令和8年4月20日保険局医療課事務連絡)」別添5(訪問看護療養費関係)問1。原本PDFの12ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。