身寄りのない利用者が入院を必要としたとき、身元保証人を求められて手続きが進まないことがあります。総務省の調査では、病院・施設の9割以上が身元保証人を求め、いないことを理由に入院を断る病院が5.9%、入所を断る施設が20.6%ありました。法令上は拒めないはずなのに、現場では壁が残っています。訪問看護に何ができて、何ができないのかを整理します。
2026年度のいま、全国の都道府県が「新たな地域医療構想」の策定を進めています。2040年を見据えた地域医療の設計図であり、2027年度から動き出します。訪問看護にとって画期的なのは、対象がこれまでの病床中心から外来・在宅医療・介護との連携まで広がり、在宅の担い手が初めて構想の正面に組み込まれたことです。何が変わるのか、訪問看護にどう関わるのか、事業者はいま何をすべきかを整理します。
訪問看護には、医療保険と介護保険という二つの入り口があります。どちらが適用されるかは、年齢や要介護認定だけでは決まりません。別表第7に該当する疾病か、別表第8の状態か、特別訪問看護指示書が出ているか。その組み合わせで判断されます。そして保険が変われば、訪問できる回数も、利用できる事業所の数も変わります。実務者にも家族にも分かりにくいこの仕組みを、判断の順序に沿って整理します。
柔道整復、いわゆる整骨院の業界で、いま何が起きているか。多部位への逓減が強化され、長期・頻回の施術は減額され、明細書の要件も厳しくなりました。そして療術業の倒産は、2025年度に過去30年で最多を記録しています。公定価格で運営する事業が、拡大の後に適正化を受け、淘汰へ向かう。同じ構造を持つ訪問看護に、この流れは何を示すのか。整骨院に起きたことを手がかりに、訪問看護のこれからを分析します。
2026年8月、高額療養費制度が見直され、月々の医療費の自己負担の上限額が引き上げられます。医療費が高額になりがちな在宅の重症者にとって、そして、その人たちを支える訪問看護にとって、この見直しは無縁ではありません。医療保険で訪問看護を使う人ほど、上限に達しやすいからです。高額療養費の負担増が訪問看護に何をもたらすのかを分析し、今後起こりうることを想定し、いま訪問看護にできることを考えます。
「家族に訪問看護を頼みたいけれど、毎月いくらかかるの?」——利用を考えるとき、いちばん気になるのが費用です。訪問看護の自己負担は、1割負担の方でおおむね1回あたり数百円から3,000円程度。ただし、医療保険か介護保険か、訪問時間、加算、交通費などで変わります。この記事では、費用の決まり方、負担を軽くする制度、見積もりの取り方まで、よくある疑問にQ&A形式でわかりやすくお答えします。
2026年8月1日、医療保険をめぐる仕組みが一つ変わります。期限切れの健康保険証でも保険診療を認めてきた暫定措置が、7月末で終了するのです。8月以降に必要なのは、マイナ保険証か資格確認書。期限切れの保険証しかない場合は、いったん全額の自己負担が生じます。訪問看護の利用者には高齢の方や独居の方が多く、移行が遅れているケースも少なくありません。7月中に確認しておきたいことを、HokanPress編集部が整理してお届けします。
2026年6月1日施行の診療報酬改定から3日目を迎えました。複数の新設加算、変更された加算、見直された区分が一斉に動き始める中で、経営者・管理者として算定漏れを防ぐためのチェックリストが必須となります。
2026年6月1日施行の診療報酬改定で、特別地域訪問看護加算が拡充されます。これまでは「移動時間が長い場合」のみが対象でしたが、改定後は「移動時間と訪問看護提供時間の合計が長い場合」も対象に。過疎地・離島・中山間地域で訪問看護を提供する事業所への評価強化が、地域医療の維持に与える影響をHokanPress編集部が整理しました。
2026年6月1日施行の診療報酬改定で、複数名訪問看護加算と難病等複数回訪問加算が大幅に見直されます。同一日・同一建物内で算定する人数に応じた区分が新設され、10人以上・20人以上・50人以上の階段的な評価へ変更されます。経営者・管理者が今すぐ押さえるべき変更内容と、レセプト請求実務への影響を整理します。
厚生労働省は2026年5月8日、診療報酬改定に関する疑義解釈(その5)を公表した。包括型訪問看護療養費の人員配置基準、ベースアップ評価料の運用詳細が明確化され、6月1日施行に向けた最終確認が進んでいる。経営者として今すぐ押さえるべき変更点と、現場運用への影響を整理する。
2026年6月施行の診療報酬改定で、精神科訪問看護が大きく変わります。機能強化型訪問看護管理療養費にType 4が新設され、新たに「20分ルール」が導入されるなど、業界の構造を変える改定です。2025年に表面化した不正請求問題への対応として、適正化が一気に進む見通しです。
2026年6月施行の診療報酬改定で、訪問看護に「訪問看護物価対応料」が新設されます。月初日60円、2日目以降20円(包括型は20円)で、令和9年6月以降は倍増の予定。物価高騰下で運営する訪問看護ステーションを国が制度的に支援する仕組みです。
2026年6月、訪問看護に「介護職員等処遇改善加算」が初めて新設される。加算率1.8%、対象は看護師・事務職を含む全スタッフ。算定するには5月15日までの体制届提出が必須となる。経営者として今すぐ着手すべき4つの実務と、賃金改善計画策定のポイントを整理する。
2026年1月から始まった訪問看護ステーションへの全国一斉調査が、4月時点で着実に進行している。ホスピス型住宅や精神科訪問看護を中心に、不正・過剰請求の実態解明が進む中、適正運営してきたステーションにも自己点検の重要性が増している。
社会保障審議会医療部会で了承された医療事故調査制度の改正内容により、2029年4月から全ての病院・有床診療所・助産所の管理者に研修受講が義務付けられる。並行して2026年4月からは医療安全管理者の配置義務化も施行される。看護管理者として、3年後を見据えた今からの準備が経営判断を分ける。
厚生労働省が4月24日に発出した事務連絡により、ベースアップ評価料を6月以降算定する全ての訪問看護ステーション・医療機関に新たな届出義務が課された。現在算定しているステーションも例外ではない。5月7日から6月1日までという狭い期間での再届出が必須となる。経営者として今日から動き出すべき実務対応を整理する。
2026年6月施行の診療報酬改定で、訪問看護師が同席するオンライン診療(D to P with N)が初めて本格的に評価される。1日あたり2,650円の訪問看護遠隔診療補助料が新設され、訪問看護ステーションの収益構造に大きな転換点が訪れる。経営者として今すぐ取るべき準備と、競争優位を築くための戦略を整理する。
2024年4月の医師の働き方改革に伴い、看護師へのタスク・シフトが本格化した。看護補助者・薬剤師・臨床工学技士への業務移管が進む一方、看護師に新たな業務が降りてくる現実もある。理想と現場のギャップ、訪問看護への波及効果、現場経営者として見えている本当の姿を整理する。
2026年4月、オンライン診療が医療法上の位置づけを正式に得る。これまで通知レベルで運用されてきたオンライン診療が法的根拠を持つことで、医療提供体制の選択肢として恒久化される。訪問看護との連携、対象疾患の拡大、地域医療への影響を、現場経営者の視点で整理する。
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