中重度の要介護者や医療が必要な人を受け入れる有料老人ホームを登録制にする仕組みについて、厚生労働省の検討会が10月9日にまとめを示しました。登録制は2027年12月に始まり、既存のホームには1年の経過措置があります。登録の基準には、併設や関連法人の訪問看護事業所などの利用を入居の条件にしないことが盛り込まれました。
訪問看護記録の保存期間は、医療保険では国の基準(平成12年厚生省令第80号 第30条)で「完結の日から2年間」です。介護保険も国の基準は2年ですが、基準を定める自治体の条例で5年としている地域があります。兵庫県や川崎市は5年、東京都は2年です。保存期間を数え始める日の定め方も自治体ごとに違うため、指定権者の条例の確認が欠かせません。
厚生労働省保険局医療課が、全国から無作為に選んだ約300の訪問看護事業所を対象に「訪問看護経営実態等調査検証事業」を行っています。期限は10月9日です。令和8年度診療報酬改定の附帯意見が「指定訪問看護事業所の経営状況等の把握」を求めたことを受けた、本格調査に向けた試行です。中医協の医療経済実態調査の対象に、訪問看護ステーションは含まれていません。
令和7年度の介護給付費等実態統計では、訪問看護の費用額が前年度から7.1%増えた。延べ受給者数と実受給者数で割って分解すると、伸びのほぼすべては利用者数の増加で説明できる。1人1月当たりの費用は48,790円から48,750円で、横ばいだった。訪問介護はこの逆で、利用者はほとんど増えず、1人1月当たりが4.1%上がった。編集部が統計表から試算した。
介護の事業者・専門職17団体が2026年10月6日、木原稔官房長官に要望書を提出した。基本報酬の十分な引き上げに加え、毎年の賃金改善と、物価動向を踏まえた毎年の対応を求めている。介護報酬は原則3年に1度の改定だが、2026年6月には期中改定が行われ、3年サイクルはすでに一度崩れた。一方、医療保険の訪問看護には、物価対応料を2027年6月に倍額にする段階設計が先に入っている。訪問看護は、二つの改定サイクルの両方に乗っている。
2024年度の障害福祉サービス等の総費用額は約4.2兆円で、前年度比12.1%増でした。厚生労働省はこれを「急伸」と位置づけています。2026年6月には期中の報酬改定が行われ、収支差率が高く事業所数が伸びているサービスについて、新規に指定を受ける事業所に限って基本報酬を引き下げました。訪問看護はこの費用に含まれませんが、使われた判断基準は訪問看護にも当てはまります。
身寄りのない利用者が入院を必要としたとき、身元保証人を求められて手続きが進まないことがあります。総務省の調査では、病院・施設の9割以上が身元保証人を求め、いないことを理由に入院を断る病院が5.9%、入所を断る施設が20.6%ありました。法令上は拒めないはずなのに、現場では壁が残っています。訪問看護に何ができて、何ができないのかを整理します。
2026年度のいま、全国の都道府県が「新たな地域医療構想」の策定を進めています。2040年を見据えた地域医療の設計図であり、2027年度から動き出します。訪問看護にとって画期的なのは、対象がこれまでの病床中心から外来・在宅医療・介護との連携まで広がり、在宅の担い手が初めて構想の正面に組み込まれたことです。何が変わるのか、訪問看護にどう関わるのか、事業者はいま何をすべきかを整理します。
訪問看護には、医療保険と介護保険という二つの入り口があります。どちらが適用されるかは、年齢や要介護認定だけでは決まりません。別表第7に該当する疾病か、別表第8の状態か、特別訪問看護指示書が出ているか。その組み合わせで判断されます。そして保険が変われば、訪問できる回数も、利用できる事業所の数も変わります。実務者にも家族にも分かりにくいこの仕組みを、判断の順序に沿って整理します。
柔道整復、いわゆる整骨院の業界で、いま何が起きているか。多部位への逓減が強化され、長期・頻回の施術は減額され、明細書の要件も厳しくなりました。そして療術業の倒産は、2025年度に過去30年で最多を記録しています。公定価格で運営する事業が、拡大の後に適正化を受け、淘汰へ向かう。同じ構造を持つ訪問看護に、この流れは何を示すのか。整骨院に起きたことを手がかりに、訪問看護のこれからを分析します。
2026年8月、高額療養費制度が見直され、月々の医療費の自己負担の上限額が引き上げられました。医療費が高額になりがちな在宅の重症者にとって、そして、その人たちを支える訪問看護にとって、この見直しは無縁ではありません。医療保険で訪問看護を使う人ほど、上限に達しやすいからです。高額療養費の負担増が訪問看護に何をもたらすのかを分析し、今後起こりうることを想定し、いま訪問看護にできることを考えます。
「家族に訪問看護を頼みたいけれど、毎月いくらかかるの?」——利用を考えるとき、いちばん気になるのが費用です。訪問看護の自己負担は、1割負担の方でおおむね1回あたり数百円から3,000円程度。ただし、医療保険か介護保険か、訪問時間、加算、交通費などで変わります。この記事では、費用の決まり方、負担を軽くする制度、見積もりの取り方まで、よくある疑問にQ&A形式でわかりやすくお答えします。
2026年8月1日、医療保険をめぐる仕組みが一つ変わりました。期限切れの健康保険証でも保険診療を認めてきた暫定措置が、7月末で終了しました。8月以降に必要なのは、マイナ保険証か資格確認書。期限切れの保険証しかない場合は、いったん全額の自己負担が生じます。訪問看護の利用者には高齢の方や独居の方が多く、移行が遅れているケースも少なくありません。7月中に確認しておきたいことを、HokanPress編集部が整理してお届けします。
2026年6月1日施行の診療報酬改定では、複数の新設加算、変更された加算、見直された区分が一斉に動き始めました。経営者・管理者が算定漏れを防ぐためのチェックリストを、施行3日目(6月3日)に整理しました。
2026年6月1日施行の診療報酬改定で、特別地域訪問看護加算が拡充されます。これまでは「移動時間が長い場合」のみが対象でしたが、改定後は「移動時間と訪問看護提供時間の合計が長い場合」も対象に。過疎地・離島・中山間地域で訪問看護を提供する事業所への評価強化が、地域医療の維持に与える影響をHokanPress編集部が整理しました。
2026年6月1日施行の診療報酬改定で、複数名訪問看護加算と難病等複数回訪問加算が大幅に見直されました。同一日・同一建物内で算定する人数に応じた区分が新設され、10人以上・20人以上・50人以上の階段的な評価へ変更されました。経営者・管理者が今すぐ押さえるべき変更内容と、レセプト請求実務への影響を整理します。
2026年5月8日の疑義解釈(その5)のうち、訪問看護に関わるのは、包括型訪問看護療養費の夜間の看護職員の数え方についての1問、ベースアップ評価料の10問、訪問看護遠隔診療補助料の1問です。何が書かれていて、何が書かれていないかを原文に沿って整理します。
2026年6月の診療報酬改定で、精神科訪問看護に関わる主な変更は、同一建物居住者に対する精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)の人数区分の細分化と、機能強化型訪問看護管理療養費4の新設です。一方、同一建物への訪問看護基本療養費(Ⅱ)に設けられた「20分を下回る訪問は算定できない」という規定は、精神科訪問看護基本療養費には置かれていません。告示と通知に沿って整理します。
2026年6月施行の診療報酬改定で、訪問看護に「訪問看護物価対応料」が新設されました。月初日60円、2日目以降20円(包括型は20円)で、令和9年6月以降は倍増の予定。物価高騰下で運営する訪問看護ステーションを国が制度的に支援する仕組みです。
2026年6月、訪問看護に「介護職員等処遇改善加算」が初めて新設される。加算率1.8%、対象は看護師・事務職を含む全スタッフ。算定するには5月15日までの体制届提出が必須となる。経営者として今すぐ着手すべき4つの実務と、賃金改善計画策定のポイントを整理する。
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