疑義解釈資料の送付について(その1)・2026年3月23日・別添5 訪問看護療養費関係
訪問看護基本療養費等(特別地域訪問看護加算) 問3
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か。
答
算定不可。
ただし、特別地域訪問看護加算のイに該当する場合であって、利用者の居宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又
は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。
なお、これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日事務連絡)別添5の問1は廃止する。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日保険局医療課事務連絡)」別添5(訪問看護療養費関係)問3。原本PDFの21ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。