疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問5

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要があるか。
答
原則として算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては継続する必要がある。なお、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の賃金改善に充当することは差し支えない。 ただし、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月(又は当該年の4月)まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月(又は当該年の4月)から賃金改善を実施したものとみなすことができる。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 14)」(令和6年11 月5日事務連絡)別添2の問4については、廃止する。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問5。原本PDFの44ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。