疑義解釈資料の送付について(その5)・2026年5月8日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
ベースアップ評価料 問8
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。
答
主として当該保険医療機関における業務を行っている場合には、対象職
員に含まれる。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問8。原本PDFの11ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。