介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【キャリアパス要件Ⅳ】

キャリアパス要件Ⅳ 問5-1

厚生労働省老健局の原文です。

問
処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
答
・ 「処遇改善後の賃金が 440 万円以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の賃金「440 万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。

出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問5-1。原本PDFの22ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。