疑義解釈資料の送付について(その5)・2026年5月8日・別添5 訪問看護療養費関係
包括型訪問看護療養費 問1
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
包括型訪問看護療養費において、 「1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。以下同じ。)の対応を行う看護職員の数は、常時1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者の数の合計が 31 以上 80 以下の場合は2以上、81 以上の場合 50 又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。)」といった要件があるが、例えば、午後6時時点では1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニの算定要件を満たす利用者数が 30 名であったものの、夜間帯の間に 31 名となった場合の、夜間帯の対応を行う看護職員の数如何。
答
包括型訪問看護療養費の要件としている夜間帯の対応を行う看護職員の数については、訪問看護計画において夜間帯の訪問が予定されている利用者を含む利用者の数に応じた看護職員の数とする。
例示の「午後6時時点では」 「算定要件を満たす利用者数が 30 名であったものの、夜間帯の間に 31 名となった場合」であっても、当日の訪問看護計画に基づいて、夜間帯に当該建物に居住し、包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者の数が 31 名以上と予定されていた場合は、夜間帯の対応を行う看護職員の数は2以上であること。なお、午後6時時点では居住していなかった又は夜間帯の訪問を予定していなかったが、その後緊急の事情により当該日に算定要件を満たす利用者数が増えた場合には、例外的に実際の利用者の数が基準を上回ることとなるが、その場合にも、必要な訪問看護を実施できる体制を確保することに留意すること。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)」別添5(訪問看護療養費関係)問1。原本PDFの16ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。