疑義解釈その4(2026年4月21日)の訪問看護に関わる問

疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)。16ページ・別添2。このうち訪問看護に関わる7問を原文で掲載しています。原本のPDF(厚生労働省)

別添内容収録した問
別添1医科診療報酬点数表関係2
別添2看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係5

別添1 医科診療報酬点数表関係

別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

問見出し問の冒頭
問1ベースアップ評価料外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、保険医療機関の開設者及び管理者並びに法…
問2ベースアップ評価料ベースアップ評価料等の対象職員について、保険医療機関等に直接雇用されていない場合であっても、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添2の問2において、一定の要件を満たす場合は、「派遣職員(…
問3歯科技工所ベースアップ支援料「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知(3)において、「本区分はM005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定する」とされているが、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思により治療を中止した場…
問4歯科技工所ベースアップ支援料歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、「当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。」とあるが、製作技工に要する費用の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する費用としてまとめて支払いを行ってよいか。
問5歯科技工所ベースアップ支援料歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援料による委託費の増額に伴う消費税の増額分について、当該支援料を充当することとして差し支えないか。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)」(PDF)。掲載ページ: 令和8年度診療報酬改定について(疑義解釈資料の送付について その1〜)。