疑義解釈資料の送付について(その1)・2026年3月23日・別添5 訪問看護療養費関係

訪問看護基本療養費等 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
同一建物居住者について、同一敷地内が含まれることとなったが、 ①同一敷地内とはどのような場合が該当するか。 ②例えば敷地が広大である場合においても、建物が同一敷地内に所在する場合は該当するのか。
答
① 同一地番の敷地内である場合や、同一地番ではなくとも公道に出ずに敷地を行き来できる等一体的に利用されている敷地である場合が該当する。 ② ①に該当する場合であっても、広大な敷地に複数の建物が点在するもの(例えば、UR(独立行政法人都市再生機構)などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地)で、他者が占有する土地によって隔てられており建物と建物の距離が離れている場合は、同一建物の利用者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるため含まれない。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日保険局医療課事務連絡)」別添5(訪問看護療養費関係)問1。原本PDFの21ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。