介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【対象者・対象事業者】

対象者・対象事業者 問2-4

厚生労働省老健局の原文です。

問
介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。
答
・ 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。

出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問2-4。原本PDFの13ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。