疑義解釈資料の送付について(その3)・2026年4月20日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

共通事項 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。
答
次を想定している。 ・ 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、賃金改善に応じた事業者負担の増加分。 なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大 16.5%)によることができる。 また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年金の掛け金についても含まない。 これに伴い、 「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和4年9月5日事務連絡)別添の問 19 及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問 17 については廃止する。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その3)(令和8年4月20日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問1。原本PDFの5ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。