疑義解釈資料の送付について(その11)・2026年7月30日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
継続的な賃上げの取組の実施に係る基準 問10
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
ベースアップ評価料について、令和8年3月時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出のみ行っており、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない保険医療機関(病院に限る。)は、医科点数表第1章第2部入院料等の通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算の対象となるのか。
答
減算の対象となる。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その11)(令和8年7月30日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問10。原本PDFの10ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。