厚労省は10月19日の介護給付費分科会で、2027年度介護報酬改定に向けた訪問看護の対応案を示しました。緊急時訪問看護加算を算定している利用者でも、月初回の夜間訪問に「早朝・夜間加算」「深夜加算」をつけられるようにする案が入っています。ほかにも、残薬確認の運営基準への追加、専門管理加算の対象拡大、サテライトの要件の目安などが並びました。v
厚生労働省の介護サービス情報公表システムのオープンデータを、2025年12月末と2026年6月末で突き合わせました。半年で1,134か所の訪問看護事業所が新たに載り、647か所の掲載が消えました。新たに載った事業所の89%は株式会社などの営利法人で、事業所全体に占める営利法人の割合は1年半で64.2%から68.6%に上がっています。
週刊大阪日日新聞が10月16日に報じた「訪問看護に継続の壁『4人目』が続かない」。開業時の3人は残るが、4人目が定着しないという現場の声です。HokanPressはこれを、創業メンバーの熱意を前提にした仕組みの限界と捉えます。廃止理由の上位が人の問題であることや、オンコールを限られた職員で回している実態も踏まえ、4人目を迎える前に熱意を仕組みに置き換えるべきだと考えます。
10月に入り、千葉西総合病院、JR札幌病院、医誠会国際総合病院で、看護師らが患者を無断で撮影し、SNSに投稿していた問題が相次いで明るみに出ました。私物のスマートフォンでの撮影や、「仲間うちだけのつもり」の共有が、外に広がるきっかけになっていました。利用者の自宅に入る訪問看護では、撮影の場面と手順、業務用端末、SNSの扱いを、ステーションとして決めておきたいところです。
難病やがんの末期で看護師の見守りが必要な人のための通所サービス「療養通所介護」の事業所が、ピークの89か所から61か所に減りました。10月14日の介護給付費分科会で厚労省は、ニーズは今後も続くとしつつ「将来の在り方について必要な検討を行う」との方向を示しました。事業所が併設するサービスで最も多いのは訪問看護で、68%にのぼります。難病やがんの末期で看護師の見守りが必要な人のための通所サービス「療養通所介護」の事業所が、ピークの89か所から61か所に減りました。10月14日の介護給付費分科会で厚労省は、ニーズは今後も続くとしつつ「将来の在り方について必要な検討を行う」との方向を示しました。事業所が併設するサービスで最も多いのは訪問看護で、68%にのぼります。
退院支援指導加算は、退院日に看護師等が自宅などで行った療養上の指導を評価する医療保険の加算です。6,000円と8,400円(長時間)の違い、対象者、算定する日、初回訪問の前に亡くなった・再入院した場合の扱いを、告示と留意事項通知から整理しました。
訪問看護情報提供療養費は、市町村・学校・入院先へ紹介する主治医に、訪問看護の情報を文書で伝えたときの療養費(いずれも1,500円)です。3区分の違い、対象者、様式と2週間の期限、算定できない場合を、告示と留意事項通知から一覧にしました。
メドレーは10月15日、産婦人科向けシステム「アットリンク」に不正アクセスがあったと発表しました。787の医療機関が使うシステムで、患者の個人情報が漏れた可能性があり、予約などのサービスが止まっています。訪問看護ステーションも、厚労省の安全管理ガイドラインの対象です。システムが止まった日の備えや契約の確認など、ステーションが確かめておきたい点を整理します。
運営指導で行政が見る項目は、厚労省の運営指導マニュアルで決まっています。訪問看護の確認項目21と確認文書を一覧にし、頻度・通知・対象期間、監査に切り替わる4つの場合、医療保険の個別指導の選ばれ方と指導後の措置・自主返還、不正請求の例、2026年6月に運営基準に加わった条文まで、一次資料で整理しました。
訪問看護ステーションが含まれる「8342 看護業」が、10月1日からセーフティネット保証5号の対象から外れました。中東情勢を受けた臨時の業況調査で7月から追加されましたが、10〜12月の指定業種には入らず、対象だったのは7〜9月の3か月だけでした。9月中に認定を申請していた場合の扱いと、これからの資金繰りの選択肢を整理します。
訪問看護がなかった山形県の3つの町村に、2017年、町立医療機関の中に訪問看護のサテライトが開設されました。看護師は地域の医療機関から出向し、給与の差額と開設当初の赤字は町村が負担しました。サテライトは1年半後に黒字になり、在宅での看取りは年0件から3件に増えました。全国訪問看護事業協会の事例集から、その道のりをたどります。
訪問看護ステーションが閉じるとき、決算書より先に届くのは「辞めます」という一言だ。廃止理由の2位は管理者の退職で、後継者がいないことは黒字・赤字と関係がない。夜のオンコールも、ほとんどの事業所で限られた数人が背負っている。収支表の横に、管理者の代わりやオンコールを担える人数を書いた「人の表」を置くべきだと筆者は考える。
日本訪問看護財団の2026年3月の報告書によると、24時間対応体制加算などを届け出ているステーションの86.6%が、限られた職員だけでオンコール当番をしている。この割合は、政令市でも人口2万人未満の地域でもほとんど変わらない。地域で差が出るのは、ほかの事業所と負担を分け合っているかどうかで、政令市で3.6%、人口2万人未満では1.3%だった。
厚生労働省が9月30日に公表した令和7年度の介護給付費等実態統計で、介護保険の費用額は12兆2,208億円、前年度から2.4%増えた。介護予防訪問看護を含む訪問看護は約4,870億円で7.5%増。内訳は訪問看護が4,354億円で7.1%増、介護予防訪問看護が516億円で11.2%増だった。総額の約4%にすぎないが、1年間の増加分の約12%を訪問看護が占めている。報道は特養や通所の規模を伝えたが、伸びの側から見ると別の姿が出てくる。
厚生労働省は2026年9月30日の介護給付費分科会に、令和9年度介護報酬改定に向けた「基本的な視点(案)」を示しました。5つの視点のうち4番目で、「居宅系サービスも含めたAI等の介護テクノロジーの活用」が明記されています。これまで施設中心だった生産性向上の評価が、在宅へ広がる方向です。ただし資料に訪問看護という語はありません(8月の論点は訪問系・通所系サービスを対象にしていました)。訪問看護の立場から5つの視点を読みます。
全国訪問看護事業協会の令和8年度調査によると、開設したその年度のうちに廃止した訪問看護ステーションは87か所で、前年の69か所から増えました。京都府は19か所で最多です。新規開設2,428か所に対し、廃止は960か所、休止は328か所。立ち上げの失敗は、多くの場合、常勤換算2.5人という人員基準の線上で起きています。数字と法令から、どこでつまずくのかを整理します。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、(Ⅰ)だけでは賃上げの原資が足りないステーションのための上乗せです。届け出ることのできる区分の上限は、職員の月額賃金総額から出す「賃金改善算定基礎額」と医療保険の利用者割合をもとに【A】を計算し、別表2に当てはめて決まります。届出手続き通知に沿って、計算の材料・式・計算例・2027年5月までの上限・区分の見直しを整理します。
訪問看護分野で国内初となるISO9001の団体認証が、2025年12月に取得されました。6社18事業所が統一した品質マネジメント体制のもとで一括認証を受けています。日本看護協会の実態調査では、ケアの質の評価方法として「定まった評価指標はない」が41.8%で最多でした。制度が物差しを用意できていないなかで、民間の汎用規格が使われ始めたという構図です。
2026年10月1日、訪問看護ステーションの運営に関わる制度が複数変わりました。カスタマーハラスメント対策が全事業主の義務になり、猶予期間はありません。短時間労働者の社会保険加入要件から月額8.8万円という賃金要件が撤廃され、いわゆる106万円の壁がなくなりました。最低賃金は全国加重平均で1,177円、56円の引き上げです。何がどう変わったかを整理します。
訪問看護の処遇改善加算は、令和8年度に限り、要件を「誓約」で満たしたことにして算定を始められます。誓約した取組の期限は令和9年3月末、結果は令和9年7月31日(通常の場合)が期日の実績報告書で報告します。厚生労働省の通知とQ&Aをもとに、特例要件・加算Ⅳに準ずる要件それぞれでやること、毎月の賃金改善、返還を避けるための確認を整理しました。
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