介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【賃金改善方法・対象経費】
賃金改善方法・対象経費 問1-8-2
厚生労働省老健局の原文です。
問
サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後)に当該サービス提供月に係る賃金改善を行っている事業所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。
答
・ 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善を行う必要がある。例えば、サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後。問1-8-1における③のパターンで支払っている場合。)に賃金改善を実施していた事業所が令和8年5月で廃止になる場合、5月に3~5月分の3か月分の賃金改善を行う必要がある(一時金による精算で可。)。
・ 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は返還の対象となる。
賃金改善実施月 令和8年3月 4月 5月
何月分の賃金改善か 1月分 2月分 3月分・4月分・5月分
出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問1-8-2。原本PDFの9ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。