疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)における、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準並びに「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第9号)における訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3及び訪問看護・ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8に関する施設基準において、「令和8年3月 31 日時点において評価料を届け出ていた保険医療機関(訪問診療ステーション)」とあるが、令和8年3月から算定を開始する保険医療機関又は令和8年4月から算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は含まれるのか。
答
令和8年3月 31 日時点で当該評価料を算定している必要があることから、同年4月以降に算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は含まれない。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問1。原本PDFの42ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。