疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問7

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
令和8年度診療報酬改定において、令和8年度及び令和9年度にそれぞれ3.2%分のベースアップ実現を支援するための措置(看護補助者及び事務職員についてはそれぞれ 5.7%)が講じられたところ、ベースアップ評価料を算定しても 3.2%及び 5.7%のベースアップを達成できない場合であっても、ベースアップ評価料は算定できるのか。
答
可能。ただし、施設基準に定めるとおり、当該評価料により得られる収入は、全て、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問7。原本PDFの44ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。