介護保険(訪問看護費) / 賃上げ・物価

介護職員等処遇改善加算(訪問看護)

2026年6月サービス提供分から、これまで対象外だった訪問看護に新設された処遇改善の加算です。加算率は1.8%で、算定額に相当する賃金改善の実施と、計画書の届出・全職員への周知が要件です。

金額・単位数

1.8%(1000分の18)イからリまでで算定した単位数(加減算後の総単位数)に対して

算定単位

所定単位数に対する割合訪問看護費 ヌ(告示19号)、告示95号 十の二、処遇改善加算の事務処理手順通知(老発0313第6号) 3(2)・別紙1

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

新設2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
イからリまでで算定した単位数(加減算後の総単位数)に対して1.8%(1000分の18)

主な算定要件

  • 賃金改善に要する費用の見込額が加算の算定見込額以上となる賃金改善計画を策定し、実施すること
  • 介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ること
  • 加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること
  • 新たに対象となる訪問看護は、賃金改善に加えて、令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システムの利用、または法人が社会福祉連携推進法人に所属)か、加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件)のどちらかを満たすこと。令和8年度は、ケアプランデータ連携システムの利用や加算Ⅳに準ずる要件を計画書で誓約すれば申請時点から満たすものとして扱われ、令和9年3月末までに実施して実績報告書で報告する

注意点

  • 医療保険の訪問看護の賃上げ財源は訪問看護ベースアップ評価料です

2026年6月改定での扱い

新設(2026年6月サービス提供分から)。

届出の手続き

  • 届出先: 事業所の所在する都道府県知事等。電子情報処理組織を使用する方法で届け出ます (老企第36号 第一の1(2))
  • 算定の開始: 算定される単位数が増える加算は、毎月15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から算定します (老企第36号 第一の1(6))
  • 処遇改善加算は、体制等状況一覧表等の届出を算定を開始する月の前月15日までに(居宅系サービス)、介護職員等処遇改善計画書をその年度で初めて算定する月の前々月の末日までに、都道府県知事等へ提出します(計画書の期日は都道府県知事等が延長する場合があります)。 (処遇改善加算の通知 4⑴⑵)
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よくある質問

加算率は? いつから算定できますか?

訪問看護・介護予防訪問看護の加算率は1.8%で、令和8年6月のサービス提供分から算定できます(4月・5月分は対象外)。基本サービス費に各種加算・減算(処遇改善加算を除く)を加えた1月当たりの総単位数に、加算率を掛けて算定します。

根拠:告示19号 訪問看護費 ヌ、処遇改善加算の通知 2(1)、別紙1表1-5・1-6

要件は?

賃金改善に加えて、令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システムの利用、または法人が社会福祉連携推進法人に所属)か、処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件)のどちらかを満たします。令和8年度は、計画書で誓約すれば申請時点から満たしているものとして扱われ、令和9年3月末までに実施して実績報告書で報告します。

根拠:処遇改善加算の通知 3(2)

賃金改善と報告は?

加算額以上の賃金改善を行います(法定福利費等の事業主負担の増加分を含められる)。新たに増えた加算額に相当する賃金改善はベースアップを基本とし、配分の対象には看護師・准看護師・リハビリ職・事務職なども含まれます。令和8年度の実績報告書の提出期日は、通常の場合、令和9年7月31日です。算定後にやることは処遇改善加算の確認リストの記事で整理しています。

根拠:処遇改善加算の通知 2(2)・4(3)、処遇改善加算Q&A(第1版) 問2-1-2

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、処遇改善加算の通知=介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月13日老発0313第6号)、処遇改善加算Q&A(第1版)=介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 ヌ(告示19号)、告示95号 十の二、処遇改善加算の事務処理手順通知(老発0313第6号) 3(2)・別紙1。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。