介護保険(訪問看護費) / 賃上げ・物価
介護職員等処遇改善加算(訪問看護)
2026年6月サービス提供分から、これまで対象外だった訪問看護に新設された処遇改善の加算です。加算率は1.8%で、算定額に相当する賃金改善の実施と、計画書の届出・全職員への周知が要件です。
金額・単位数
1.8%(1000分の18)イからリまでで算定した単位数(加減算後の総単位数)に対して算定単位
所定単位数に対する割合訪問看護費 ヌ(告示19号)、告示95号 十の二、R8改定別紙1届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
新設2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| イからリまでで算定した単位数(加減算後の総単位数)に対して | 1.8%(1000分の18) |
主な算定要件
- 賃金改善に要する費用の見込額が加算の算定見込額以上となる賃金改善計画を策定し、実施すること
- 介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ること
- 加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること
- 新たに対象となる訪問看護は、加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件)または令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システムへの加入と実績報告など)で算定可能。申請時点では令和8年度中の対応の誓約で可
注意点
- 医療保険の訪問看護の賃上げ財源は訪問看護ベースアップ評価料です
2026年6月改定での扱い
新設(2026年6月サービス提供分から)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 ヌ(告示19号)、告示95号 十の二、R8改定別紙1。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。